お知らせ

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文部科学省「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について

お知らせ 2020.05.22

2020年5月19日に文部科学省から「学生支援緊急給付金給付事業」が創設されました。この制度は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により専門学校等での修学の継続が困難となっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。

対象となる方は、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどが要件となりますが、学生の申告内容を踏まえ学校側で判断し、国へ給付申請を行います。

◎給付額

住民税非課税世帯の学生 

20万円

上記以外の学生 

10万円

◎申込締切

6月12日(金)まで

◎対象者要件(申請の手引き(PDF)5ページ抜粋

1.以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者)

①家庭からの多額の仕送りを受けていない

②原則として自宅外で生活をしている

③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い

④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している

⑥既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす

  • 1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
  • 2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
  • 3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
  • 4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
  • 5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者

⑦留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)

  • 1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が2.30以上であること
  • 2)1か月の出席率が8割以上であること
  • 3)仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
  • 4)在日している扶養者の年収が500万円未満であること

◎申込方法

申込みはオンライン申込み(LINEでの申込み)のみです。

※LINEを登録していない方は、最初にLINEの登録をすませてください。

★LINEでの申込み動画を必ず視聴してください。

【LINE 申請案内動画】

<注意事項>

●「申し送り事項」には、詳しい経済状況などを入力して下さい。

●申請内容に虚偽があった場合は返金していただきます。

●提出されたデータと添付書類で審査します。

●提出書類は写真データを添付してください。

●自宅外から通学している方は、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸契約書のコピー等)の提出が必要です。

動画をご覧いただき、注意事項を確認しましたら、以下のリンクから申請してください。

学生支援緊急給付金 LINE申請窓口

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